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児童手当

ページID:0001917 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 

 

支給対象となる児童

中学校修了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で、国内に住所を有する者
(注)海外留学中の場合は、一定の要件に該当すれば対象となります。

支給対象者

  • 支給対象となる児童を監護しかつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
  • 離婚協議中で配偶者と別居してる場合、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している父または母(単身赴任の場合は除く)
  • 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
  • 施設入所等児童の施設設置者または里親

支給時期

支払いは原則、年3回で、2月・6月・10月の12日(土日の場合は、直前の平日)に、それぞれ前月分までの4ヵ月分が支給されます。支払通知書で金額等をご確認ください。
申請を行った月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

児童手当の支給額と所得制限

《児童手当所得制限額表》
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
《児童手当支給額表》
支給額 所得制限限度額未満世帯 所得制限限度額以上世帯 所得上限限度額以上世帯
3歳未満(一律) 15,000円 年齢にかかわらず一律5,000円 支給対象外
3歳~小学生 第1・2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生(一律) 10,000円

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

申請手続き

「認定請求書」について(はじめて手当を申請するとき)

第1子が出生したり、他市から網走市に転入した方等、新たに網走市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
お子さまが生まれた日の次の日、または転入した場合は、前住地の転出予定日の次の日から数えて15日以内に必ず申請してください。
お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。

手続きに必要なもの

  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの
  • 申請者・配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • その他

以下の場合は、別途書類が必要になりますので、係へ連絡ください。

  • 単身赴任等で児童と別居しているが、扶養している場合
  • 18歳未満の児童が、進学等で別居している場合
  • 離婚協議中で児童と同居している父または母が受け取る場合

その他、手続きが必要な場合

  1. 出生により、第2子以降のお子さまが生まれたとき
  2. 受給者またはお子さまが網走市から他市へ転出するとき
  3. 受給者とお子さまが別居することになったとき(単身赴任や進学等)
  4. 受給者及びお子さまの氏名が変更したとき
  5. 受給者の死亡・結婚・離婚・養子縁組等で、お子さまの養育者が変更したとき
  6. 受給者が公務員となった、または公務員を退職したとき
  7. お子さまが児童養護施設等に入退所したとき
  8. 振込口座を変更したいとき(お子さまや配偶者の口座には変更できません)
  9. 受給者及び配偶者の個人番号が変更となったとき
  10. 受給者の加入する年金が変わったとき。(受給者が公務員になったときを含む)

1、5、6、7に該当した場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと手当が支給されませんので、速やかに手続きをお願いします。

現況届

現況届が提出不要となりました。
ただし、お子様と別居されている方・離婚協議中の方・DV認定の方・その他、網走市から提出の案内があった方は毎年6月中に提出が必要です。
該当の方には郵送で書類を送ります。
現況届を提出されないと、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。
郵送するか、市子育て支援課に提出してください。